| ジャック・ヘラー[著]J・エリック・イングリング[訳] 2,700円+税 A5判並製 232頁 2014年10月刊行 ISBN978-4-8067-1484-2 ロープ、建築資材、バイオマスエネルギー、製紙原料、船具、ランプ油、衣料品、医薬品――、栽培作物として華々しい経歴と能力をもった植物が、なぜ表舞台から姿を消してしまったのか。 2014年現在、アメリカでは23の州で医療用大麻が認められている。 大麻草について正しい知識を得るために、今、必読の一冊。 |
ジャック・ヘラー(Jack Herer)
1939年、アメリカ合衆国生まれ、2010年没。
「ヘンペラー」(大麻草の皇帝)の異名で知られ、アメリカや世界の大麻合法化運動のカリスマ的先駆者であった。
本書『THE EMPEROR WEARS NO CLOTHES』にて環境学的見地や医学的な視点から大麻草の歴史を紐解き、アメリカ政府や多国籍企業による陰謀の数々を暴露した。
「ジャック・ヘラー」という名の大麻草の品種も存在するくらい、マリファナの権威として世界的に有名な存在であった。
J・エリック・イングリング(J. Eric Yingling)
1971年、アメリカ合衆国生まれ。父はアメリカ人、母は日本人。
幼少期をサンフランシスコで過ごし、日本で育つ。初めて大麻草と出会ったのは、高校生の頃、神戸の学生寮でのことだった。
それ以来、大麻草に尋常ならざる興味を抱き、現在は北カリフォルニアで医療大麻ライセンスを取得し、大麻草の栽培と喫煙に勤しんでいる。趣味は魚釣り。
[第1章] 大麻草の歴史
[第2章] 大麻草の実用性
[第3章] 利益を生み出す植物
[第4章] 合法大麻草の終焉
[第5章] 猛威をふるう大麻取締法
[第6章] 医療大麻とは
[第7章] 治療薬としての可能性
[第8章] 大麻草の種子(麻の実)が栄養源に
[第9章] 経済:エネルギー、環境と産業
[第10章] 神話、魔術、医療
[第11章] 大麻草を巡る戦争
[第12章] 19世紀の画期的な発見
[第13章] 偏見と憎悪
[第14章] 70年におよぶ抑圧
[第15章] ゆがめられた事実
[第16章] 大麻草の未来
エピローグ
訳者あとがき
日本人と大麻草のつながりは深い。その証拠に、約1万年前の縄文時代の土器から大麻草の種子が発見されている。
「縄文」という言葉も、麻縄で土器に文様を施した所からきている。
大麻草、マリファナ、ガンジャ、カンナビス、ヘンプ、リーファーとまったく同じものである麻も、神道の儀式(天皇は麻の服がないと即位できない)や政(まつりごと)などには欠かせない。
そして歴史的にも麻は五穀の一つに数えられていた。日本はマリファナと稲の国なのである。
かの正岡子規も大麻草に関する俳句をいくつも詠んだ。大麻草は日本人にとって非常に身近な植物だったのである。
日本にも敗戦直後までは医療大麻があった。「インド大麻草チンキ」などといった商品名で、公然とマリファナが薬局で売られていた。これは当時の薬局方にも記されている。
このような文化が衰退した背景には、戦後のGHQ の方針による所が大きい。1948(昭和23)年に、進駐軍の意向で、大麻取締法が制定された。
大麻草が重要な資源であった頃の日本の政治家たちは大いに戸惑ったという。つまり日本には元々大麻草を取締まるという習慣も発想もなかったのである。
むしろ、それまで日本人は織物、衣服や食料品(麻の実)、医薬品(漢方薬や民間療法を含む)として大麻草と親和してきた。
どんな荒地でもすくすくと成長する大麻草は、稲の豊作の象徴でもあった。昔は日本のいたる所で、大麻草が栽培されていた。
現在では、この人類にとって有益で重要な資源を自生大麻撲滅という大義のもと、自衛隊やボランティアが焼き払ったり駆除したりする。
日本の大麻取締法は、戦後ダグラス・マッカーサー率いるGHQ、つまりアメリカの政策によって、化学繊維業界やエネルギー産業を守るために制定された。
アメリカで大麻草が禁止されるに至った経緯は本書に詳しい。人種差別と各種の偏見、そして様々な既得権にしがみついた人々が大麻草を大々的に抑圧した。
2014 年現在、世界の大麻草を巡る状況は大きく変わりつつある。2013 年、大麻取締法を日本に押し付けたアメリカでさえ、2州で嗜好大麻が合法化された。
医療大麻に至っては、1996年以降、23州とワシントンD.C. 特別区で法令が制定され、様々な疾患の治療法として認められている。
ウルグアイのムヒカ大統領は大麻草を国家的に合法化し、ノーベル平和賞の候補となった。
欧州諸国やイスラエル、チェコ、ルーマニアなどにも医療大麻はある。ロシア、スペイン、オランダ、そしてポルトガルでも大麻草は非犯罪化されている。
厳しい政策を取っているアジア諸国でも大麻草の入手は比較的容易で、密輸等の重罪に及ばない限り、警察もそれほど積極的に大麻事犯を検挙しない。
日本もせめて大麻草の所持や栽培に関する非犯罪化を視野に入れても良かろう。
日本の免許制の産業大麻も少しずつ規制緩和の方向に向かいつつあるようだが、麻紙や麻布、着物、神事に使う諸々の品々(しめ縄など)を細々と作っている一反二反程度の麻農家が多いようである。
アメリカにすらない産業大麻免許制度は積極的に有効活用すべきで、産業大麻の可能性は本書にて述べられている通りである。
医療大麻は多発性硬化症、(エイズやがんに伴う)悪液質、緑内障、抗がん剤の副作用、クローン病、アルツハイマー病、ALS、パーキンソン病、食欲不振などに絶大なる威力を発揮する。
未だに医療大麻が日本で制度化されていないのは、ひとえに厚生労働省の怠慢である。厚生労働省は医療大麻に関する海外文献すら精査することなく、日本人の生存権や幸福追求権をないがしろにしているのだ。
「リスボン宣言」で有名な世界医師会(WMA)の日本支部である日本医師会(JMA)も、覚せい剤と大麻草を同列に論じ、世界にその無知と恥を晒している。
そろそろ日本も薬物政策全体を見直すべきではないか。非暴力麻薬事犯(日本ではとりわけ再犯率の高い覚せい剤所持など)は刑務所に入れるより、
治療して社会復帰させることを優先すべきではなかろうか。
医療大麻制度が日本に導入できないのは、大麻草の医療目的使用と臨床試験を禁ずる大麻取締法第4条1項の2号と3号が存在するからである。
しかし、日本の大麻取締法は大麻草の葉と花穂(花冠)の取締りに主眼がおかれている。従って、大麻草の茎や種子由来の成分は大麻取締法に抵触しない。
最近では大麻草の茎や種子由来のCBD(大麻草の薬効成分の一つ)が、合法なCBD チンキやCBD オイルとして注目を浴びている。
日本では毎年3000 人前後が大麻取締法の被害者となる。大麻草の所持や栽培で警察や厚生労働省の麻薬取締官(日本全国に200 人ほどいる)に逮捕され、
新聞やテレビに名を晒され、学籍や職をも奪われ、家族にまで迷惑が及び、ついには留置場、拘置所や刑務所に収監されてしまうのである。
一体何のために? 立法目的も記されていない、使用罪も存在しない、矛盾に満ちた大麻取締法のためである。
人間に幸福をもたらす植物を取締まる法律によってである。他人の自由を侵害しない限り、人間の自由は最大限に尊重されてしかるべきであり、
大麻草を喫煙する自由も例外ではない。大麻草を喫煙するか否かは当人が決めればいいだけのことだ。
大麻を吸った人が暴力に及んだりするという思い込みは政府と一体化したメディアが捏造したデマゴーグに過ぎない。
また、日本のようにトンマな大麻草の取締りを行っている国では、遥かに悪質な「危険ドラッグ」のたぐいが蔓延する。
日本には住民発議の投票により、法律を制定するという政治的プロセスがない。従って、大麻取締法の法改正は厚生労働省の管轄となる。
「ダメ。絶対」の標語で知られている麻薬覚せい剤乱用防止センターは厚生労働省の天下り法人で、大麻草の撲滅についても精力的に活動している。
しかし、厚生労働省も裁判所も大麻草の有害性の根拠を示した試しがない。
デタラメな判例の一つとして、「大麻草は国民の生活に定着していないから懲役刑で禁止して構わない」というのがある。
ということは、少数派であるから大麻愛好家は懲役刑にすべきである、と言っているのと同義である。
そしてドメスティック・バイオレンスや他の暴力行為を含む二次的犯罪の温床ともなりうるアルコールは国民の生活に定着しているから懲役刑に値せず、
許容されているのだ。いずれにしても、アルコールも大麻草も大人の嗜みであり、選択肢である。むろん、てんかんなどを患う子供たちにも医療大麻は必要だ。
大麻草に有害性はない。むしろ予防医学的にも、代替療法としても優れており、人間の健康に良いものだ。
食欲を増進し、音楽をことのほか美しく聴こえさせ、コミュニケーション能力も高まる。
大麻草は多幸感をもたらし、他人に害を及ぼさない。逮捕により、家族などに迷惑がかかる以外は……。
本書の読者が、アメリカや世界の大麻取締法が制定された経緯と、この法律がいかに矛盾に満ちているかを知り、
嗜好品としても医薬品としても産業品として優れているこの植物に興味を持ってくれればいい。
そして、どこかで大麻草に出会い、その素晴らしさを満喫できれば尚いい。
本書を一読すれば、大麻取締法がその制定の経緯からして無効であることがよく分かる。
2014年7月J・エリック・イングリング
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